火災保険とは
火災保険とは、
住まいが火災、風災、水災などの自然災害、爆発、水ぬれなど屋内の事故によって損害を受けてしまった場合に、
保険金を受け取ることができる保険のこと。
また、建物だけでなく、
「家財」と呼ばれる、日用品や衣類、家電、家具なども補償対象に設定することができます。
火災以外の災害でも使えるのはいいですよね。
掛け金に見合うリターンが多いことでも知られています。
例えば、「破損・汚損」と呼ばれる不測かつ突発的な事故に関して。
- 子どもが室内でボール遊びをしていて、TVを壊してしまった。(家財)
- 子どもがカーテンにぶら下がり、重みでカーテンレールが曲がった。(建物)
- 模様替え中、よろけて食器棚にぶつかり、食器が落ちて割れてしまった(家財)
これでも保険金が降りるんです。
補償の対象(保険の対象)としているもののみですが。
これって、
小さい破損でも、
大きくでっちあげることもできそう・・・。
実際、小さな破損をきっかけに、あ
れもこれもと大きくでっち上げて保険金をもらう、
という事例も聞きます。
ですが最近では、そのような事例が多くあるため、
「免責」「免責金額」を設けることが
徐々に増えてきているということです。
「免責」とは
「次のような事柄に対しては保険金を支払いません」と、
あらかじめ示してある事柄です。
例えば、契約者や被保険者などが故意に引き起こした
事故、重大な過失、法令違反などです。
また、
損害が巨額になるおそれのある戦争や核燃料物質が原因の事故、巨大な地震や噴火、津波による事故などが挙げられます。
東日本大震災級の災害が起これば、保険金を支払うだけで保険会社は潰れてしまうからです。
最近では、
老朽化によって破損した部分を、台風などの被害にあったことにして保険金を請求する事例が増えており、
トラブルになっているそうです。
業者から「保険金がもらえる」といわれて契約し、
修理代を払ってしまったものの、
実際には老朽化による部分には
保険金が支払われないといったトラブルだそうです。
そのように詐欺行為として提案してくる業者もいるようで、損害保険協会や国民生活センターが
注意を呼び掛けています。
「免責金額」とは
保険金が受け取れるような事故が起きたときでも、
契約者が自己負担しなければならない金額のことです。
- 免責方式(エクセス方式)
一定の免責金額を定めて、被害額からその免責金額を引いて支払われる - フランチャイズ方式
一定の損害額を超えたら全額が支払われる
の2種類があるようです。
これも、小さな家財の破損でも、
子どもが壊したという理由付けによって、
多数の保険金請求がくるといった事例が多くなったことで、
保険会社が「免責金額」を設けるようになったようです。
例えば、
「汚損・破損」の「免責金額」が
5万円に設定されていたとしましょう。
- 1万円の被害であれば、全額自己負担となります。
- 10万円の被害であれば、5万円以降は保険金が降りるため、5万円の自己負担となります。
少し昔では、
対象となればどんどん保険金を請求できる
とてもリターンの良い保険でしたが、
やはりそれでは保険会社が成り立つわけありませんね。
「免責金額」が儲けられるのは少し残念ですが、
当たり前のように思います。
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