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意外と知らない有給(有休)について

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おとーちゃん
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職場の同僚の悩み

先日、職場の同僚がある悩みを話してくれました。

子供が下痢したから、感染対策の理由で休まなくちゃいけなくなって・・・。
それを有給使って休んでたら有給無くなっちゃった。
そうするとその次には欠勤扱いになっちゃうんだけど、8割出勤してないと次の年有給もらえないんだって・・・。

おとーちゃん知りませんでした。

有給をもらえない条件とかあるんだ・・・

社会人としてまだまだ知らない仕組みがあるんだと驚きました。

なんとなくおとーちゃんの職場では有給を使いづらいような雰囲気がありますが、

もしかたら法律的にそんな簡単に有給を認めちゃいけないのか!?

なんて思ってしまったので、いろいろ調べました。

意外と知らない事実もあり、知識不足を痛感しましたね。

 

 

有給休暇(有休)の取得は労働者の権利

有給休暇は、もちろん労働者に認められた権利です(労働基準法第39条)。
従業員は権利の行使によって、給与を支払われる休暇を取得できます。
企業側には条件を満たした従業員に対して、有給休暇を付与する義務が発生します

 

安心しました。

権利だそうです。

よかったです。

・・・さて、条件とは??

 

 

有給休暇(有休)の権利発生条件について

  • 入社から6カ月間継続勤務している
  • 期間中全労働日の8割以上を出勤している

 

条件を満たした従業員には、10日以上(1年継続勤務ごとに日数が増える)の有給休暇を付与する義務があります。
正社員やパート・アルバイト、派遣社員、有期雇用労働者、いずれにも権利として認められます
(派遣社員の場合、派遣先ではなく派遣会社との契約によります。)
(業務委託契約を受けた個人事業主は、雇用関係にないため対象外です。)

 

8割以上の勤務、という条件は知らなかったです。

おとーちゃんの同僚もそうでしたが、子供の体調不良などが関わってくると、あっというまに権利なくなりそうですね・・・

 

通院、介護などの特別な事情でも、出勤率が8割未満となる場合でも、当年の付与日数は「0日(無し)」となるみたいです。

例外的に従業員のやる気に関わるため、雇用主である企業側が有給休暇を付与することはできるそうです。

交渉の余地はありそうですね。

 

 

有給休暇付与時の注意

  • 有給休暇の利用目的による取得制限をかけられない
  • 労働者の有給休暇の請求を拒むことは原則としてできない。

(事業の正常な運営を妨げる場合、時期の変更を求めることは可能である。)

  • 有給休暇の取得を理由に、減給などの不利益を与えることはできない(労働基準法附則第136条)。

 

利用目的に関しては、制限ないみたいですね。

ぶっちゃけ遊びでも構わないというわけですね。

ディズニーに行きたいです、とか?笑

 

 

有給休暇(有休)を当日申請された場合

  • 有給休暇の当日申請は、労働基準法第39条第5項の観点から、取得を拒むことが認められています。
    (労働日は暦日計算によるものであり、原則午前0時~24時間で「一労働日」となるため、午前0時を過ぎた場合は始業時間前であっても事後報告扱いとなります。)
労働基準法第39条第5項
使用者は、前各項による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる(時季変更権)。

これは慢性的な人手不足ではなく、”同時季に何人も有給休暇を申請した”といった特殊な場合にのみ適用されるそうです。
また、就業規則で定められた申請期限を過ぎたとしても、前日までの申請であれば、取得を拒むことはできません。

 

その日に急に

有休とりまーす!

ってのはダメってことですね。笑

 

 

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